1、相続人が誰もいない場合
相続人が誰もいない場合(相続人が不存在)ということがあります。独身で妻子がなく、両親が他界しており、兄弟がいないような場合です。
このような相続人不存在のケースで、相続人ではありませんが、内縁の配偶者など被相続人と特別の関係がある者に相続財産を承継させる制度があります。
この制度を「特別縁故者制度」といいます。
2、相続人不存在の場合、財産は相続財産法人となる
相続人不存在の場合は、亡くなった方の遺産は「相続財産法人」という法人になります。
相続人が不存在の場合、債権者、特別縁故者などの利害関係人は家庭裁判所へ相続財産管理人の選任の申立をする必要があります。その後、弁護士等が相続財産管理人として選任され、遺産の管理をすることとなります。
3、相続財産の管理手続きの流れ
弁護士等が家庭裁判所から相続財産管理人に選任されると、相続債権者などへの公告・催告及び相続人の捜索を行うこととなります。
相続人捜索期間内に自分が相続人であると主張する者がいない場合には相続人が不存在であるということが確定します。
【相続財産管理人の選任】
↓
【相続財産管理人の選任公告】
↓2カ月
【相続債権者捜索の公告】
↓2カ月
【相続人捜索の公告】
↓6カ月
【相続人不存在の確定】
↓3カ月以内
【特別縁故者への財産分与の手続き】
↓
【国庫に帰属】
4、特別縁故者の財産分与の申立
相続人が不存在であることが確定すると、相続人不存在確定後3か月以内に特別縁故者が財産分与の申立をする必要があります。
そして、①相続人以外の人で被相続人と生計を同じくしていた者、②被相続人の療養看護に努めていた人、③被相続人と特別の縁故関係者にある方が特別縁故者として認められます。
特別縁故者の代表例としては、内縁の配偶者になります。内縁の配偶者は戸籍上の夫婦でないので、相続人ではありません。よって、現行の制度では法律上の相続人とならないため遺言等を書いてもらわない限り、相続の権利はありません。
ただ、故人に相続人が不存在の場合には、内縁の配偶者でも特別縁故者として遺産を取得することが可能となります。相続人が不存在であれば遺産は国庫に帰属しますが、特別縁故者がいれば特別縁故者に遺産が帰属することとなります。特別縁故者として認められた場合に遺産の全部を認められる場合と、一部の取得を認められる場合があります。特別縁故者が遺産の一部しか取得できない場合は、残りは国庫に帰属します。
内縁の配偶者以外でも、①被相続人と生計を同じくしていた者として事実上の養子などが特別縁故者と認められるとともに、②近隣に住んで看病をした者を被相続人の療養看護に努めた者などとして判例は特別縁故者として認めています。
ただ、特別縁故者として財産分与を認めてもらうためには、①相続財産管理人の選任の申立をして、②相続人の不存在が確定してから3か月以内に家庭裁判所に特別縁故の財産分与の申立をする必要があり、その手続きに費用と時間がかかるとともに、特別縁故者としての立証ができない限り、特別縁故者として財産分与が認められないので、その手続きなどはかなり大変な手続きが必要となります。
上記のように相続人が誰もいない場合には、相続財産管理人のもとで約10ヶ月間にわたり、相続財産の管理・精算が行われます。そして、複数の公告期間を挟むため、実際の審判の期間を考慮すると、相続発生からすべての手続きをして特別縁故者の審判が出るまで1、2年の時間がかかってしまいます。
5、相続人が不存在になる可能性のある場合
このように自分が亡くなったら、相続人が不存在になってしまう可能性がある人は、特に生前に遺言書を作成し、自分が亡くなった場合の遺産を誰に遺贈するか(あるいは誰に寄付するか)など遺言書を作成することを検討されたほうがいいと思います。