2024年4月1日より、いよいよ「相続登記申請の義務化」がスタートしました。また、それに伴い、「相続人申告登記」という新たな制度も始まっています。今回は、この2つに関して、お客様からよくあるご質問に対する回答を、法務省のHPに掲載されているものも参考にしながらQ&A方式でご披露します。
また、最後に、相続登記等にも通常必要な戸籍謄本等の取得が格段にやり易くなった「戸籍法の改正」についても触れます。
【相続登記の義務化】
Q1. 相続登記の義務化とは、どのような内容ですか?
A1. 相続や遺贈により不動産(土地・家屋)を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。正当な理由なく期限内に申請をしなかった場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
Q2. 相続開始が令和6年3月31日以前の場合、いつまでに相続登記の申請をする必要がありますか?
A2.原則、令和9年3月31日までに相続登記の申請をすることが義務付けられています。
Q3. 義務の対象となる不動産はどのようなものですか?
A3. 相続又は遺贈により相続人が所有権を取得したことを知った不動産が義務の対象です。遺産分割協議の成立により取得した場合も対象になります。他方、相続人以外の者(例:相続人ではない孫など)が遺贈により取得した不動産は、義務の対象外です。
Q4. 義務違反として過料が科される際の流れはどうなりますか?
A4. 義務違反の場合も即時に過料が科されるわけではなく、次のような流れになります。
(1) 登記官が義務違反を把握した場合、義務違反者に登記をするよう催告する(催告書を送付。)。
(2) 催告書に記載された期限内に登記がされない場合、登記官は、裁判所に対してその申請義務違反を通知。ただし、登記申請を行わないことにつき、登記官において「正当な理由」があると認めた場合には、この通知は行わない。
(3) (2)の通知を受けた裁判所において、要件に該当するか否かを判断し、過料を科する旨の裁判が行われる。
Q5. 義務違反とならない「正当な理由」とは、具体的にどのようなものですか?
A5. 主に以下のようなものです。
(1) 相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍謄本等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
(2) 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているために、不動産の帰属主体が明らかにならない場合
(3) 相続登記申請の義務を負う者自身に、重病その他これに準ずる事情がある場合
(4) 相続登記申請の義務を負う者が、生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
(5) 相続登記申請の義務を負う者が、経済的に困窮しているために登記申請の費用を負担する能力がない場合
上記に該当しない場合であっても、法務局(登記官)が個別事情を丁寧に確認して判断することになっています。
【相続人申告登記】
Q1. 相続人申告登記とは何ですか?
A1. 相続登記申請の義務を履行するための簡易な方法として新設された制度で、令和6年4月1日からスタートしました。ただし、権利移転の公示の効果はありません。
Q2. どのような場合に相続人申告登記を行うのでしょうか?
A2. 相続登記申請の義務の履行期限(3年)が迫っているにも関わらず、遺産分割協議がまとまらず登記申請ができないような場合に、義務を果たすために利用することが想定されます。
Q3. 相続人申告登記の方法はどのようなものですか?
A3. 法務局(登記官)に対して、(1)登記名義人について相続が開始した旨及び(2)自らがその相続人である旨を申し出ることになります。通常の相続登記では全ての相続人を明らかにするために被相続人の出生から死亡に至るまでの連続した戸籍謄本等を提出する必要がありますが、相続人申告登記では、自らが相続人(の一人)であることを証明できる戸籍謄本等の提出で足ります。
なお、この相続人申告登記も期限内(3年以内)の申し出をしなければ、やはり義務違反となります。
Q4. 相続人申告登記は、相続人のうちの誰か一人がすればよいのでしょうか?
A4. 相続人申告登記は、期限内に申出をした相続人のみが義務を履行したものとみなされます。相続人全員が義務を履行したとみなされるには、相続人全員がそれぞれ申出をする必要があります。なお、複数の相続人が連名で申出書を作成することで、複数人分の申出をまとめてすることも可能です。
Q5.期限内に相続人申告登記さえしておけば、それで十分ですか?
A5.期限内に相続人申告登記をして申請義務を履行した場合でも、その後に遺産分割協議が成立して不動産を取得した相続人は、協議の成立から3年以内に遺産分割の結果に基づく相続登記の申請を改めてしなければなりません。正当な理由なくこの申請を期限内にしなかった場合は、やはり義務違反として過料を科される可能性があります。
なお、「相続登記の義務化」の開始に先んじて、「戸籍法の改正」により、令和6年3月1日から、本籍地が全国どこであっても戸籍謄本等が最寄りの市町村役場においてワンストップで取得できるようになりました。
相続登記申請の際は、前記の通り、被相続人の出生から死亡に至るまでの連続した戸籍謄本等が通常必要になりますが、戸籍は本籍地ごとに市町村が管理しています。したがって、結婚や転居等に伴って本籍地が変更されている場合、従来は各市町村の役場にそれぞれ戸籍を請求しなければならず、非常に手間と時間が掛かっていました。
これが、最寄りの役場で一括して取得可能となったのです。また、自分の戸籍はもちろん、配偶者や直系血族(両親、祖父母、子、孫など)のものも取得できます。ただし、この新制度には以下のような難点もあります。
- 取得請求者本人が直接役場の窓口に行かなければならない(司法書士等による職務上請求不可、郵送請求不可)
- 請求できる戸籍は、本人・配偶者・直系血族分のみ(兄弟姉妹分などは不可)
- 電子化されていない一部の戸籍は対象外
これらの点については今後更に改善されることを期待するしかありませんが、いずれにしても、従来よりは戸籍取得が格段に容易になったことは間違いありません。この新制度も活用しつつ、相続登記はぜひ早めに済ませましょう。
当社でも提携の司法書士と連携して相続登記手続きをご支援しています。相続登記に関するご不明点や手続きのご用命などございましたら、いつでもご連絡ください。