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家族のために入った保険が、相続で問題になる理由 ~保険金が出なくても注意が必要な生命保険の権利とは~

2026.03.10

はじめに

 

「もしもの時に家族が困らないように」
このような思いから、生命保険を契約される方は多いでしょう。


万一のときにまとまったお金を家族に残せることは、大きな安心につながります。

しかし、生命保険は相続の場面になると、思いがけない形で問題になることがあります。

 

生命保険の種類と役割

 

保険契約の代表的なものとして、契約者が亡くなったときに支払われる死亡保険金がありますが、

一方で契約者が亡くなっても契約が継続し、解約すれば一定の金額が払い戻されるものがあります。

 

このような保険は、生命保険の権利と呼ばれており、資金を積み立てる、いわば貯蓄のような性格も併せ持っています。

 

相続の場面では、この「貯蓄のような性格」が重要な意味を持つことになります。


生命保険の権利とは何か

 

生命保険の権利について、具体的に見ていきましょう。

 

・保険の種類:一時払養老保険
・契約者:父

・被保険者:母

・保険料負担者:父(全額一時払済)

・保険金受取人:父

 

この例で父が亡くなった場合、被保険者は母であるため死亡保険金は支払われず、契約者等の変更手続きのみを行うことが一般的です。


しかし父は、生前に自分の資金で保険料を支払い、解約すれば一定の金額が払い戻される価値を保険の中に積み立てていたことになります。

 

税務上は、この「解約すれば払い戻される価値」が、相続財産と考えられており、相続開始時点の解約返戻金相当額が生命保険の権利として相続財産に含まれることになるのです。

 

死亡保険金と生命保険の権利の違い

 

死亡保険金には、500万円に法定相続人の数を掛けた金額分の非課税枠があり、この非課税枠の範囲であれば、死亡保険金には相続税が課税されませんが、この非課税枠が適用されるのは、被保険者の死亡によって支払われる保険金に限られます。

 

生命保険の権利は、死亡によって支払われる保険金には該当しませんので、この非課税枠は使えないことになります。

 

また、死亡保険金は契約に基づいて支払われることから、遺産分割の対象にはなりませんので、指定した保険金受取人に確実に保険金を渡すことができますが、生命保険の権利は、相続財産となりますので、相続人全員での遺産分割協議によって、次の保険契約者がその権利を相続することになります。

 

生命保険の権利と税務調査の関係

 

生命保険の権利は、通帳残高のように目に見える財産ではなく、名義変更手続きを先に行うことが多いため、相続税申告の際に見落とされがちな財産です。


そして、保険契約の名義変更や解約返戻金の情報は、保険会社から税務署へ法定調書として提出する義務が課されていることから、生命保険の権利は、税務署から指摘されやすい財産でもあります。

 

生命保険の権利が申告漏れになっていると、税務調査の対象として選定されるリスクが非常に高くなりますので、そういった保険契約がないか確認しておくことが重要です。

 

さいごに

 

生命保険は、家族の安心を守るための大切な仕組みです。
だからこそ、相続の場面で不利益が生じないよう、正しい知識を持つことが欠かせません。

自己判断で契約を見直したり、名義を変更した結果、かえって税務上の問題を複雑にしてしまうケースもあります。

相続に備えるうえでは、まず生命保険の種類や仕組みを正しく理解し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。

 

筆者紹介

内田 鷹
税理士法人アイユーコンサルティング
北九州事務所 リーダー

略歴
2010年、熊本国税局に入局。相続税調査(広域含む)及び内部事務に従事し、直前は国税局(資料調査課)で高額悪質・複雑困難事案の調査事務に従事。長年の調査経験から租税回避に関する論文も執筆。
2024年、税理士法人アイユーコンサルティングに入社。
相続税を中心とした資産税業務に従事し、課税当局で培った調査対応や調査審理の経験を実務に活かしている。

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